人権に関する方針

ファンケルグループ人権方針

ファンケルグループは、創業理念 「正義感を持って世の中の『不』を解消しよう」に基づき、2018年に「ファンケルグループサステナブル宣言~未来を希望に~」を策定し、地球環境、社会問題など 「未来への不安」 に立ち向かい、ステークホルダーとともに 「希望」 をつくり、現在と未来に生きる人々の笑顔のために、持続可能な社会を目指すことを宣言しています。

わたしたちのあらゆる事業活動の土台となるのが人権の尊重です。事業に関わる全ての人の人権を尊重する責任を果たすために、人権尊重の取り組みをグループ全体で推進し、その責務を果たしていく指針として、「ファンケルグループ人権方針」(以下、本方針という)をここに定めます。本方針は、ファンケルグループの事業活動における人権尊重への取り組みに関するすべての文書・規範の上位方針として位置付けます。

1.人権に対する基本的な考え方

ファンケルグループは、すべての活動において人権尊重の重要性を認識しています。
ファンケルグループは、「国際人権章典※1」及び国際労働機関(ILO)の「労働における基本的原則及び権利に関する宣言※2」に規定された人権を尊重していくとともに、「国連ビジネスと人権に関する指導原則※3」を支持し、実践に向け取り組みます。また、ファンケルグループは、「国連グローバル・コンパクト」に署名しています。

  1. 「国際人権章典」は、「世界人権宣言」、「市民的及び政治的権利に関する国際規約」、「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」の3つの文書の総称です。「国際人権章典」は、現在、国際的に認められた人権保障の基本的な枠組みとされています。
  2. 「労働における基本的原則及び権利に関する宣言」には、「結社の自由及び団体交渉権」、「強制労働の禁止」、「児童労働の実効的な廃止」、「雇用及び職業における差別の排除」を、労働において最低限守られるべき基準として定めています。
  3. 「国連ビジネスと人権に関する指導原則」は、2011年に国連人権理事会によって承認されました。国家及び企業に対して、企業活動に関係する人権面での負の影響が発生するリスクの防止及び対処を求める権威ある国際規準となっています。

2.適用範囲

本方針は、ファンケルグループのすべての役員と従業員に適用します。ファンケルグループは、自社の製品・サービスに関係するすべてのお取引先様に対しても、本方針をご理解いただくことに努め、遵守を求めていきます。

3.人権尊重責務の実行

ファンケルグループは、人権そのものを侵害しないことはもちろんのこと、自らのいかなる事業活動において人権に対する負の影響が生じていることが判明した場合は、是正に向けて適切な対応をとることで、人権尊重の責任を果たします。

4.人権デューデリジェンスの実施

ファンケルグループは、人権デューデリジェンスの仕組みを構築し、ファンケルグループが社会に与える人権に対する負の影響を特定し、その防止および軽減を図ります。

5.対話・協議

ファンケルグループは、本方針を実行する過程において、独立した外部からの人権に関する専門知識を活用し、ステークホルダーとの対話と協議を真摯に行います。

6.教育・研修

ファンケルグループは、すべての役員と従業員に対し、本方針が自らのすべての事業活動に組み込まれ、効果的に実行されるよう、幅広い人権啓発、必要な教育及び能力開発を行います。

7.救済

ファンケルグループの事業活動において人権に対する負の影響を引き起こしたことが明らかとなった場合、あるいは取引関係者などを通じた関与が明らかとなった場合には、対話と適切な手続きを通じてその救済に真摯に取り組みます。

8.担当責任者

ファンケルグループは、本方針の実行に責任を持つ担当役員を明確にし、担当役員が実施状況を監督します。

9.情報開示

ファンケルグループは、自らの人権尊重の取り組みの進捗状況およびその結果を、コーポレートサイト等で開示します。

10.適用法令

ファンケルグループは、事業活動において各国における法規制を遵守します。万が一、当該国の法規制と国際的な人権規範が異なる場合は、より高い基準に従い、相反する場合には、国際的に認められた人権を最大限尊重する方法を追求します。

制定:2021年8月 13日
株式会社 ファンケル
代表取締役社長

サステナビリティ